2010年7月12日月曜日

気が重い?

 昨日の参議院選挙、私の投票した方は全て落選、その方の属した党も後退であった。残念至極だ。でもこんなことで停滞はしていられない。私自身も休むことなく今日から活動を始めた。

 市民の皆さんの中へ。そしてその生活を少しでも豊かなものに。何よりも福祉の制度を知らないことで利用できてない方をなくすために。憲法25条が生活の中で実感できる世の中めざしてじっとしてはいられない。

 今日もお会いした方々の中で、是非それではお願いしたい方がいらっしゃるとのお話をいただいた。どうも介護保険と自立支援法の利用で困っておられる方のようである。

 昔、「巨泉のクイズダービー」に出演されていた学習院大学教授の篠沢秀夫教授が、今ALS(筋萎縮性側索硬化症)で闘病生活をなさっている。奥さんと2人暮らしで、ご本人は介護度5の認定を受けておられ、身体障害者手帳も所持しておられる。しかし、介護度5の支給限度額では十分な介護が出来ないため、奥さんがお住まいの新宿区に障害者自立支援法の申請をなさったところ、65歳以上の高齢者には障害者自立支援法は適用していないと新宿区は回答したと言う。これは明らかに違法行為である。JNNがこの問題を取り上げ、長妻大臣も遺憾の意を表明し、新宿区長は謝罪した。

 しかし、これに類する例は各市町村で多々存在するのである。障害者自立支援法には65歳以上の方は介護保険が優先するという規定があるだけなのに、「介護保険の決定が障害者自立支援法に優先する。」とねじ曲げて解釈する自治体が絶えないのだ。
 極端な話、介護保険で自立と判断されても、障害者自立支援法はその障害者に「自立支援法による障害区分認定」を再度行い、障害者自立支援法は適用されるわけである。篠沢教授の場合、介護保険医定めのある給付については足りない分について上乗せ援助を、介護保険に定めのない給付については横出し援助がされて当然なのである。

 これが案外知られていない。生半可な知識で介護保険のケアマネさんが役所に行っても、役所は上手くごまかしてしまうのである。まだまだ活用できる制度はいっぱいあるのである。

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